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「両親の生前整理をして感じたこと。誰がやるかで変わる家族の未来」

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「生前整理」という言葉は、まだ遠い未来の話に聞こえるかもしれません。
しかし、両親が元気なうちに少しずつ整理を始めることは、後に訪れる“突然の介護や相続”のとき、家族の負担を大きく減らします。

私は両親が健在のうちに、生前整理を経験しました。
思い出の品や日用品を整理していく中で、**「誰が片付けをするのか」**によって家族の関係が大きく変わることを実感しました。

第一章 誰が整理をするのか?

生前整理は「親がするもの」と考えがちですが、実際には多くの場合、子どもが関わります。
特に、兄弟がいる家庭では、**「誰が主導して進めるのか」**で意見の衝突が起こることも少なくありません。

整理を進める過程でよくあるのが、

  • 「これはまだ使うから捨てないで」
  • 「思い出のものだから残しておきたい」
    といった感情のぶつかり合いです。

さらに、両親が施設に入る・亡くなるなどして、家の物を兄弟で分ける段階になると、残地物(残された家財)を巡るトラブルも発生します。


第二章 勝手に動かす・処分するリスク

実家の整理をする際、たとえ家族であっても勝手に他人の所有物を動かす・処分することは法的に問題になる場合があります。

たとえば、法務省の民法709条(不法行為)では、故意または過失によって他人の権利を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(民法第709条)

このため、親の許可なしに処分したり、兄弟間で共有している家財を勝手に売却した場合、民事上の損害賠償請求の対象となることがあります。
出典:法務省「e-Gov 法令検索|民法(第709条)」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

また、遺品整理や残地物処理に関しても、第三者(親戚・知人・業者など)に勝手に移動・保管を依頼すると、**「占有権」や「所有権侵害」**の問題に発展することがあります。
参考:国民生活センター「遺品整理サービスを巡るトラブル」
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190228_1.html

前もって「いついつまでに片付けて」と伝えていたにもかかわらず、
何年も放置されてネズミの巣やシロアリの被害が出てしまうこともあります。
このような場合、所有者や家族の管理責任が問われる可能性もあります。
実際、東京地方裁判所の判例(平成27年10月8日)では、
放置された残置物による衛生被害について、**不法行為(民法709条)**が認められた事例もあります。
また、環境省の「ごみ屋敷対策ガイドライン(2021年)」でも、
放置が長期化し周囲に悪影響を及ぼす場合は、行政指導の対象になることが示されています。

このように、片付けを後回しにすることは「家族の問題」にとどまらず、
法的・社会的な問題に発展する可能性もあるため注意が必要です。

第三章 円満に進めるために大切なこと

生前整理を円満に進めるには、**「モノを分ける前に、心を整える」**ことが大切です。

  1. 必要なもの・不要なものを一緒に確認する時間を持つ
    → 両親の意見を尊重しながら、思い出を共有することが大切。
  2. 兄弟間で役割を明確にする
    → 誰が決定権を持つのか、どの範囲まで整理するのかを事前に話し合う。
  3. 専門家を入れる選択肢もある
    → 遺品整理士、行政書士、整理収納アドバイザーなどが中立的にサポートしてくれます。

第四章 実際にやってみて感じたこと(あなたの体験を反映)

私は両親が健在のうちに、生前整理を行いました。
幼いころから物に囲まれた生活をしていたため、最初は「もったいない」という気持ちが強かったです。

しかし、整理を進めるうちに、「本当に大切なもの」はそれほど多くないと気づきました。
靴が20足以上ありましたが、今ではブーツ・スニーカー・革靴(冠婚葬祭用)の3足だけ。
服もお気に入りをシーズンごとに2着ずつ購入するだけになり、生活が驚くほど軽やかになりました。

生前整理とは、**モノを減らすことではなく、“生き方を見つめ直す時間”**でもあります。

片付けていると、シャープペンシルや、ボールペンが何本あるってこと経験ありませんか?

終章 これから始める人へ

両親が健康なうちは、「まだ早い」と思うかもしれません。
しかし、病気や介護が始まってからでは、精神的にも物理的にも負担が大きくなります。

できるうちに少しずつ。
家族で話しながら、未来への準備をしておくことが、結果として“家族円満”につながると感じています。

引用・参考資料


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