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【保存版】自転車の交通違反と反則金|道路交通法改正の整理

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※重要な前提(必読) 本記事は【警察庁・内閣提出資料・道路交通法条文】に基づく事実のみを整理しています。

結論から言うと、 ・自転車に「反則金(いわゆる青切符)」を科す制度は【2026年4月施行予定】

本記事では ✔ すでに施行済みの法律 ✔ 2026年4月施行予定の制度(確定事項のみ) ✔ デマが多い論点(イヤホン等) を明確に区別して解説します。

1. 道路交通法改正の全体像(確定事項)

・警察庁「自転車の交通ルール遵守の在り方に関する有識者検討会」資料(2024年) ・警察庁長官記者会見(2024年5月)

◉ 確定している事実 ・自転車の危険違反に「反則金制度」を導入する方針 ・導入時期は【2026年4月】 ・対象は16歳以上 ・悪質・危険な違反を中心に限定。

2. 自転車安全利用五則(現行・確定)

・警察庁

① 自転車は車道が原則、歩道は例外
② 車道は左側を通行
③ 歩道は歩行者優先で徐行
④ 飲酒運転は禁止
⑤ ヘルメット着用(努力義務)

※ 五則自体は法改正ではなく【指導指針】 ※ 違反=即罰金ではない

3. 青切符(交通反則通告制度)導入の位置づけ【重要】

【結論(確定事項)】 ・自転車に対する青切符(反則金)制度は【2026年4月施行予定】
・対象:16歳以上 ・具体的な反則金額・最終的な対象違反は【政令で確定していない】(2026年1月時点)

【重要な注意】 ネットやSNSで流通している 「スマホ1万2,000円」「歩道走行6,000円」などの金額は、 本記事の引用資料(警察庁・警視庁公式)には明示されていません。

4. 青切符の対象になり得る主な違反類型(※金額未確定)

※以下は警察庁の制度設計説明に基づく「類型整理」であり、金額は未確定です。

・携帯電話使用等(いわゆるスマホながら運転) ・通行区分違反(歩道走行、右側通行 等) ・歩道徐行等義務違反 ・信号無視(二段階右折を含む) ・交差点右左折方法違反 ・路側帯進行方法違反 ・徐行場所違反(見通しの悪い交差点 等) ・指定場所一時不停止 ・公安委員会遵守事項違反(傘差し運転 等) ・無灯火 ・並進禁止違反 ・軽車両乗車積載制限違反 ・駐停車方法違反(放置自転車とは別)

※ 複数の反則行為があった場合は【最も重い反則行為】が適用される運用が想定されています。

5. イヤホン・骨伝導イヤホン問題【結論:装着=即違反ではない】

・道路交通法 第70条(安全運転義務)

× イヤホンを付けているだけで違反 → 誤り ○ 周囲の音が聞こえず安全運転を妨げる状態 → 違反

・片耳イヤホン:直ちに違反ではない ・オープンイヤー型/骨伝導イヤホン:  → 周囲音を把握できれば原則違反ではない

※ 警察官の目視・認知により「安全運転義務違反」と判断されるかが基準

6. すでに刑事罰対象の重大違反(青切符では済まない)

・道路交通法

(罰則が重い順) ・酒酔い運転:5年以下の拘禁刑 または 100万円以下の罰金 ・酒気帯び運転:3年以下の拘禁刑 または 50万円以下の罰金 ・携帯電話使用等(事故あり):1年以下の拘禁刑 または 30万円以下の罰金 ・救護義務違反:1年以下の拘禁刑 または 30万円以下の罰金 ・飲酒検知拒否等:3か月以下の拘禁刑 または 50万円以下の罰金 ・事故不申請:3か月以下の拘禁刑 または 5万円以下の罰金 ・自転車検査等拒否:5万円以下の罰金

7. 取り締まりの実際

・警察官が現認(目視・認知) ・軽微:指導警告 ・悪質:検挙 → 刑事手続 ・16歳以上の反則行為:青切符(制度開始後)

8. 自転車運転者講習制度(現行制度)

・警視庁

・対象:14歳以上 ・3年以内に2回以上の危険行為 ・有料(概ね6,000円〜1万円、地域差あり) ・講習時間:約3時間 ・3か月以内に未受講 → 5万円以下の罰金

9. 【別枠】反則金額一覧(案・報道ベース)※未確定

【重要な注意(必読)】 以下の金額は、警察庁・警視庁の公式資料に明記されたものではありません。 報道・制度設計段階で示された「案」や「想定額」として流通している情報を、 読者の誤解を避けるため【別枠・参考情報】として掲載します。

✔ 法的に確定した金額ではありません ✔ 2026年4月施行時には変更・修正される可能性があります ✔ 正式金額は政令・警察庁告示で確定します

■ 青切符(交通反則通告制度)反則金額一覧(案) ────────────────

・携帯電話使用等(ながらスマホ):12,000円(案) ・通行区分違反(歩道走行・右側通行など):6,000円(案) ・歩道徐行等義務違反:3,000円(案) ・信号無視(二段階右折含む):6,000円(案) ・交差点右左折方法違反:3,000円(案) ・路側帯進行方法違反:3,000円(案) ・徐行場所違反(見通しの悪い曲がり角等):5,000円(案) ・指定場所一時不停止等:5,000円(案) ・公安委員会遵守事項違反(イヤホン・傘差し運転等):5,000円(案) ・無灯火:5,000円(案) ・軽車両乗車積載制限違反:3,000円(案) ・並進禁止違反:3,000円(案) ・駐停車方法違反:6,000円(案)

※ 複数の反則行為があった場合は、原則として  【最も重い反則行為】が適用される運用が想定されています。

第10章|自転車の飲酒運転と「免許停止」問題 ────────────────

■ 第10-1章|結論を先に整理

自転車の酒気帯び運転は、 自動車の違反点数制度とは連動しない。 しかし、拘禁刑が規定された道路交通法違反であるため、 道路交通法第103条に基づき、 公安委員会の判断で自動車免許の停止または取消が行われることがある。

■ 第10-2章|なぜ「自転車なのに免許停止」が起きるのか

多くの人が誤解する理由は、 「点数制度」と「欠格事由」が別制度であることが知られていないためです。

・点数制度:免許を要する車両の違反が対象 ・欠格事由:道路交通法違反全般が対象

自転車の酒気帯び運転は、 後者の「欠格事由」に該当する可能性があります。

──────────────── ■ 第10-3章|法的根拠(道路交通法第103条) ────────────────

道路交通法第103条では、

道路交通法に違反し、拘禁刑に当たる罪を犯した者

について、 運転免許の停止または取消ができると定めています。

この条文には、 「自動車を運転した場合に限る」という制限はありません。

■ 第10-4章|自転車の酒気帯び運転が該当する理由

自転車の酒気帯び運転は、 道路交通法第65条により 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が規定されています。

つまり、 ・拘禁刑が法定刑に含まれる ・103条の要件を満たす

このため、 免許停止処分の対象となり得ます。

■ 第10-5章|処分は自動か?裁量か?

免許停止・取消は、 自動的に行われるものではありません。

・一律処分ではない ・公安委員会の裁量 ・違反の悪質性、前歴、危険性などを考慮

結果として、 ・免許停止になるケース ・ならないケース

が存在します。

■ 第10-6章|ニュース報道と検挙者数が多い理由

近年、 ・自転車の飲酒運転に対する取締り強化 ・事故防止を目的とした重点指導

が行われており、 自転車の酒気帯び運転は明確に刑事事件として扱われています。

その結果、 ・検挙件数が増加 ・免許停止処分が出た事例も報道

され、 「自転車=免許停止」という印象が広がっています。

■ 第10-7章|よくある誤解の整理

× 自転車だから免許は関係ない → 誤り

× 自転車で飲酒すると必ず免許停止 → 誤り

○ 条件次第で免許停止になる可能性がある → 正しい理解

・自転車の酒気帯び運転は刑事事件 ・点数制度とは別枠で免許処分があり得る ・「自転車だから免許は関係ない」は誤り ・ニュース報道は法的に矛盾していない

──────────────── ■ 引用・参考資料 ──────────────── 警察庁「自転車を安全・安心に利用するために(自転車ルールブック)」 https://www.npa.go.jp/news/release/2025/20250902001.html

警視庁「自転車指導啓発重点地区・路線」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/bicycle_plan.html

警視庁「自転車運転者講習制度」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/koshu.html

まとめ
・自転車での酒気帯び運転は刑事罰の対象となる重大な違反だが、
それだけを理由に自動車運転免許が取消・停止されることはない。
ただし、事故や他の犯罪と結びついた場合は、別途重い法的責任を問われる可能性がある。
法施行までもう少しですが、日頃のマナーを守る意識を高める良い機会になれば幸いです。


Thank you for reading this blog, everyone 🙂


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