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第三者でも借金を止めたい人のための貸付自粛制度まとめ

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消費者金融でお金を借りられないようにする確実な方法(第三者視点も含めて)

※本記事は 2026年1月時点の公的機関情報 のみを根拠に記載しています。憶測や体験談は含めていません。制度利用の可否や効果には法的な限界があります。


結論(重要)

  • 消費者金融や銀行から借金できないようにする最も確実な制度は「貸付自粛制度」
  • ただし第三者(家族など)が本人に代わって登録することはできません
  • 第三者ができるのは「相談・同行・支援」までで、登録行為そのものは本人申請が原則です

1. 貸付自粛制度とは(最重要)

制度概要

貸付自粛制度とは、 本人の申告により「自分には貸付をしないでほしい」旨を信用情報機関に登録する制度です。

登録されると、消費者金融・クレジットカード会社・一部銀行が審査時にその情報を照会するため、 新規借入やカード発行が原則できなくなります。

効果

  • 消費者金融(貸金業者)からの新規借入が不可
  • クレジットカードの新規作成・キャッシング不可
  • 審査時点で自動的にブロックされる

※すでにある借入を強制的に止める制度ではありません

登録期間

  • 最大5年間
  • 登録後3か月間は撤回不可
  • 3か月経過後は本人申請で解除可能

申請先と公式情報

日本貸金業協会(消費者金融・信販系)

全国銀行協会(銀行借入も止めたい場合)


2. 【重要】第三者でも登録できるのか?

結論

第三者(家族・配偶者・親など)が代理で貸付自粛登録をすることはできません。

根拠(公式見解)

  • 日本貸金業協会: 「貸付自粛制度は本人の意思による申告が必要」
  • 全国銀行協会: 「本人確認書類を伴う本人申告のみ受付」

つまり、

家族が勝手に「借りられないようにする」制度は日本には存在しません

これは 自己決定権・財産権を侵害しないための法的制限 です。


3. 信用情報機関の「本人申告制度」

貸付自粛制度と併用されることが多い制度です。

制度内容

  • 紛失・盗難
  • なりすまし被害防止
  • 借入抑制の意思表示

などを信用情報に記録できます。

対象機関

CIC(主にクレジットカード会社)

https://www.cic.co.jp

JICC(消費者金融・信販系)

https://www.jicc.co.jp

※こちらも 本人申告のみ可能


4. 既存カードでできる現実的対策

キャッシング枠を0円にする

  • クレジットカード会社に連絡
  • Webマイページまたは電話で申請
  • 即日〜数日で反映

これは 本人以外でも「同席相談」は可能な場合があります が、 最終決定は必ず本人操作です。


5. 第三者が現実的にできる支援策

制度登録ができない場合の選択肢

① 公的相談機関への同行

  • 精神保健福祉センター
  • 消費生活センター
  • 多重債務相談窓口(金融庁)

金融庁公式: https://www.fsa.go.jp/consultation/

② 弁護士・司法書士への相談

  • 任意整理・成年後見制度の検討
  • 判断能力に問題がある場合のみ法的手段が可能

※通常の浪費・依存だけでは強制制限はできません


6. まとめ(誤解されやすいポイント)

  • ✅ 貸付自粛制度は最も確実
  • ❌ 第三者登録は不可
  • ❌ 家族が勝手に止める制度は存在しない
  • ✅ 本人+家族の同行支援が現実解

現実的な背景として

現実に、消費者金融やクレジットカードによる借入が重なり、自己破産や個人再生といった法的整理に至る人は一定数存在します(※具体的な人数や割合は本記事では断定しません)。

本人の判断力や生活状況によっては、貸付自粛制度などの「借りない仕組み」を先に作ること自体が、本人と家族を守る手段になり得ます。

また、パチンコや公営ギャンブルなど、日常生活のすぐそばにある娯楽がきっかけとなり、ギャンブル依存の問題に直面するケースも指摘されています。 さらに、統合型リゾート(IR)構想などにより、将来的にギャンブル環境が身近になる可能性もあります。

一歩判断を誤れば、生活が急激に立ち行かなくなるリスクは、特別な人だけの話ではありません。

一つの決断が、人生の分かれ道になることがあります。

迷いながらでも、後戻りできる・やり直せる選択肢を残すこと。そのための制度として、貸付自粛制度は位置付けられると考えられます。


免責・注意

本記事は制度理解を目的とした情報提供であり、 個別ケースについては必ず 公的機関または専門家に直接確認 してください。


参考・出典(すべて公式)


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