※本記事は2026年2月時点の公開情報をもとに、日本の法律・制度に基づいて整理しています。
田舎では今でもよく見かける「野焼き」。 枯れ草や枯れ木の処理、田植え前の田んぼの火入れ、正月のとんど焼き、焼き芋など、生活や慣習と結びついている側面もあります。
一方で、近年は火災や煙、悪臭、環境問題につながるケースも増えており、「野焼きは違法ではないのか?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、日本の法律に基づいて、野焼きが認められるケースと、禁止されるケースを実務目線で整理します。
目次
結論:原則として野焼きは禁止
結論から言うと、野焼きは原則として禁止されています。
根拠となるのは、主に以下の法律です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(いわゆる「廃棄物処理法」)
- 消防法
- 各市町村の火災予防条例
特に、家庭ごみや事業ごみを屋外で燃やす行為は、基本的に違法です。
野焼きに関係する法律の整理
廃棄物処理法の考え方
廃棄物処理法では、廃棄物を焼却する行為は、原則として認められていません。
ドラム缶で燃やす、穴を掘って燃やす、空き地の隅で燃やすなどの行為は、設備基準を満たさない焼却に該当する可能性が高いとされています。
いわゆる
- 家庭ごみ
- プラスチック
- 木くず
- 生活で出た不要物
を燃やす行為は、基本的に「野焼き」として扱われます。
消防法との関係
野外で火を使用する場合、消防法および各自治体の火災予防条例の対象になります。
特に多いのが、
- 火災のおそれのある行為
- 周囲に燃え広がる危険がある状態
として指導や中止命令の対象になるケースです。
多くの自治体では、
「火災とまぎらわしい煙や炎が出る行為」
について、事前に消防署への届出(連絡)を求めています。
※届出を出せば自由に燃やしてよい、という意味ではありません。
例外的に認められている行為
廃棄物処理法では、一定の例外行為が定められています。
代表的なものが次のようなケースです。
正月の慣習「とんど焼き」
地域の伝統行事として行われる、しめ縄やお札などの焼却は、社会通念上やむを得ないものとして扱われています。
ただし、実施方法によっては消防への事前連絡や立会いが求められる場合があります。
焼き芋などの軽微な火の使用
レジャーや生活の一環としての、軽微な火の使用は、直ちに違法になるものではありません。
ただし、周囲の状況や煙の量、燃やす物の内容によっては、指導対象になることがあります。
田植え前の田んぼの野焼き
いわゆる畦(あぜ)焼きや、農業上必要とされる焼却については、例外として認められる場合があります。
ただし、
- 農業目的であること
- 必要最小限であること
- 廃棄物処理が目的ではないこと
が前提になります。
生活ごみや廃材を一緒に燃やしてしまうと、例外には該当しません。
田舎で多い実態
筆者の個人的な経験に基づきますが、田舎では次のような光景をよく見かけます。
- 田んぼで枯れ草や枯れ木をまとめて燃やす
- 敷地の隅で穴を掘ってごみを燃やす
- ドラム缶の中で家庭ごみを燃やす
とくに、
「ちょっとしたゴミの処理」
として火をつけるケースが非常に多いのが実態です。
燃え広がってしまい消防に通報されるケース
枯れ草や枯れ木は非常に燃えやすく、風の影響も受けやすいため、
- あっという間に燃え広がる
- 隣の田んぼや山林に延焼する
という事例は少なくありません。
実際に、空気が乾燥する秋から冬にかけて、野焼きが原因とみられる山火事のニュースも増えています。
消防に通報された場合、罰則はある?
結論としては、状況によって異なります。
主に考えられるのは、次の2つです。
①廃棄物処理法違反になる場合
家庭ごみや廃棄物を焼却していた場合、廃棄物処理法違反となる可能性があります。
この場合、行政指導だけで終わるケースもありますが、悪質と判断された場合は、罰則の対象となる可能性があります。
②失火・延焼による責任
火が燃え広がり、他人の財産や山林などに被害を与えた場合、
- 民事上の損害賠償責任
が発生する可能性があります。
状況によっては、刑事責任が問題になるケースもあります。
※正確な処分内容は、事案ごとに異なり、消防や警察、自治体の判断によります。
消防が来た場合、当事者が負担しないといけない費用は?
多くの方が気になる点ですが、
「消防車が出動したからといって、原則として出動費用が個人に請求されることは多くありません。」
ただし、
- 故意性
- 著しい過失
- 自治体独自の規定
などによって、例外が存在する可能性はあります。
※実際の扱いは市町村ごとに異なるため、正確な運用は自治体に確認することをおすすめします。
家庭ごみを燃やすと本当に消えているのか
プラスチックや木を燃やしても、
- 炭として土壌に残る
- プラスチックは小さな塊として残り続ける
- 鉄類は劣化しても消えることはない
という現実があります。
見えなくなっただけで、実際にはその場所に残り続けています。
市街地では見えにくいが、郊外では日常の光景
市内では、野焼きをする場所そのものが少なく、目にする機会も少ないかもしれません。
しかし郊外や農地周辺では、今も日常的に見かける光景です。
そして、
『こんなことになるなんて思わなかった』
という言葉を残して、火災につながってしまうケースが後を絶ちません。
この一言が、野焼き問題の本質を物語っているように感じます。
まとめ
- 野焼きは原則として違法
- とんど焼きや農業目的など、限定的な例外は存在する
- 事前に消防へ連絡が必要なケースが多い
- ごみ処理目的の焼却は、ほぼ例外なく禁止
- 延焼すれば、損害賠償責任が発生する可能性がある
田舎の生活に根付いてきた行為だからこそ、 これからは「知らなかった」では済まされない時代になってきていると感じます。



